ウリセンのスカウトに要注意 – スカウトは違法行為です

新宿二丁目や繁華街を歩いていると、「いい仕事があるよ」「稼げる仕事に興味ない?」と 声をかけてくるスカウトマンに遭遇することがあります。 最近ではSNSやゲイアプリ経由のスカウトも増えています。 しかし、風俗のスカウト行為は法律で禁止された犯罪です。 2025年6月の改正風営法の施行により、スカウトへの取り締まりはこれまで以上に厳しくなりました。 スカウトバック(紹介料)の支払い自体が新たに違法となり、お店側も処罰対象です。 そしてスカウトに頼るお店にはそれなりの理由があります。

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スカウトの仕組み

スカウトマンはボランティアではありません。お店からスカウト料(紹介料)をもらって活動しています。 一般的に、スカウトマンがボーイをお店に紹介すると、 そのボーイの売上の一部がスカウトマンに「スカウトバック」として支払われます。

スカウトは犯罪 – 関連する法律

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風俗へのスカウト行為は、複数の法律で明確に禁止されています。スカウトする側はもちろん、2025年の法改正でスカウトバックを支払うお店側も処罰対象になりました。

職業安定法 第63条2号

公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での職業紹介・勧誘を禁止。 性風俗店へのスカウトはこれに該当します。

罰則:1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金
非常に重い刑罰が設定されています。初犯でも起訴される可能性が高く、 懲役1〜4年・執行猶予3〜4年程度の判決が出ています。

各都道府県の迷惑防止条例

公共の場所における風俗への勧誘行為(路上スカウト)を禁止。

罰則(東京都の場合):50万円以下の罰金。常習の場合は6月以下の懲役が加算

改正風営法(2025年6月施行)

2025年の法改正により、スカウトバック(紹介料の支払い)自体が新たに禁止されました。 広告費などの名目で第三者を経由する支払いも禁止対象です。

罰則:6月以下の拘禁刑 又は 100万円以下の罰金
支払う側(お店側)も処罰対象になりました。

売春防止法 第6条

売春の周旋(仲介・あっせん)を禁止。

罰則:2年以下の懲役 又は 5万円以下の罰金

組織犯罪処罰法

スカウトバックの受け取りは犯罪収益等収受に該当する場合があります。

罰則:7年以下の懲役 又は 300万円以下の罰金 又は併科

なぜスカウトするお店は危険なのか

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ここが最も重要なポイントです。人気があってお客様がしっかりいるお店は、スカウトなんかしません

スカウトに頼るお店の実態

まとめると

良いお店 → 評判が良い → 応募が来る → スカウト不要
悪いお店 → 評判が悪い → 応募が来ない → スカウトに頼る

この構図を理解すれば、スカウト経由のお店に行くべきではない理由は明白です。

スカウトされたらどうする?

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路上でスカウトされた場合

SNS・アプリでスカウトされた場合

スカウトされて興味が湧いた場合

「スカウトされたことで売り専に興味を持った」という場合でも、スカウトされたお店には行かないでください。 興味が湧いたなら、自分で評判の良いお店を調べて、直接応募しましょう。 当サイトの店選びガイドを参考に、 安全で条件の良いお店を見つけることをおすすめします。

安全なお店の探し方

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