売り専に女性客は来る? – 女性の相手をすると犯罪になります
売り専で働いていると、まれに「女性のお客様を相手にしてほしい」とお店から言われるケースがあります。 結論から言うと、売り専で女性客の性的サービスを行うことは犯罪です。 絶対に応じてはいけません。

なぜ女性客の相手が犯罪になるのか
売春防止法の定義
日本の売春防止法では、「売春」を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」(第2条)と定義しています。
ここで重要なのは、売春防止法における「性交」は男女間の性交を指しているという点です。 つまり:
- 男性×男性の性的サービス → 売春防止法の「性交」には該当しない → 売り専はこの法律の直接的な適用外
- 男性×女性の性的サービス → 売春防止法の「売春」に該当する → 違法
つまり、売り専が合法的に営業できるのは男性同士のサービスに限定されているからです。 ここに女性客を入れた瞬間、売春防止法の適用対象になります。
売春防止法の罰則
| 条文 | 内容 | 罰則 |
|---|---|---|
| 第5条 | 売春の勧誘 | 6月以下の懲役 又は 1万円以下の罰金 |
| 第6条 | 売春の周旋(仲介・あっせん) | 2年以下の懲役 又は 5万円以下の罰金 |
| 第11条 | 売春をさせる業(場所の提供) | 10年以下の懲役 及び 30万円以下の罰金 |
| 第12条 | 売春をさせる業による資金提供等 | 5年以下の懲役 及び 20万円以下の罰金 |
特に注目すべきは第11条です。 お店が場所を提供して売春をさせた場合、最大10年の懲役という非常に重い刑罰が科されます。 お店側だけでなく、実際にサービスを行ったボーイも処罰の対象になる可能性があります。

お店が女性客を紹介してきたら
もしお店のスタッフが女性客の相手をするよう指示してきた場合、そのお店は違法行為に加担させようとしていることになります。 以下の対応を取りましょう。
- きっぱりと断る:「女性の相手は法律違反になるのでできません」とはっきり伝える
- 証拠を残す:指示された日時、スタッフの名前、やり取りの内容をメモやスクリーンショットで記録
- 警察に相談する:お店が執拗に女性客の相手を強要してくる場合は、最寄りの警察署に相談しましょう。 匿名での相談も可能です
- 退店を検討する:違法行為を指示してくるお店は、他の面でも問題がある可能性が高い。 速やかに退店することをおすすめします
相談窓口
- 警察相談ダイヤル:#9110(全国共通)
- 最寄りの警察署:直接相談も可能
- 法テラス:0570-078374(法律相談の総合窓口)
よくある疑問

Q. マッサージだけなら大丈夫?
性的なサービスを伴わない純粋なマッサージであれば直ちに違法とは言えませんが、 売り専というコンテキストで女性客を受け入れること自体がグレーゾーンです。 トラブルを避けるため、女性客の対応はすべて断るのが安全です。
Q. トランスジェンダーのお客様は?
法律上の性別が男性のお客様であれば問題ありません。 判断が難しい場合はお店のスタッフに確認しましょう。
Q. 女性客を受けてるお店は実際にある?
残念ながら、一部の悪質なお店では女性客を受け入れているケースがあります。 しかしそれは明確な違法行為です。 そのようなお店で働くこと自体がリスクになるため、女性客を受け入れているお店は避けましょう。
まとめ
- 売り専で女性客の性的サービスを行うことは売春防止法違反
- お店が女性客を紹介してきたら断り、証拠を残し、警察に相談
- 違法行為を指示するお店は他の面でも問題がある可能性が高い
- 自分の身を守るために、法律を理解し、正しい判断をすること